年金生活者の「定額減税」所得税と住民税のスケジュールを解説!注意点も〈いよいよ6月支給分から開始!〉

専門家「効果に疑問あり」 6月スタート「定額減税」1人あたり4万円の減税の仕組みは? | MRTニュース | MRT宮崎放送 (3ページ)

2024年6月から実施される定額減税は、給与所得者だけでなく年金生活者も対象です。 【イメージ図】6月から定額減税がスタート!給与所得者と年金受給者のスケジュールを確認 年金受給者の中には、「いくら減税されるの?」「減税はいつから?」「注意点は?」などの疑問を持っている人もいるでしょう。 本記事では、年金生活者の定額減税について解説します。 定額減税実施のスケジュールや注意点も紹介しますので、事前に確認しておきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

定額減税とは

まず最初に、定額減税の目的と主な内容について確認しておきましょう。 ●定額減税の目的新型コロナウイルスの感染拡大が収束して経済活動が活発化する中、円安も加わりエネルギーや食料品を中心とした物価高が進行しています。 政府は、「物価高により厳しい状況にある生活者への支援」を目的に定額減税および低所得者への給付金を行うとしています。 また、岸田首相は「税収増を国民に税の形で直接還元する」と述べ、当初予算を上回る税収を減税の財源にする旨の発言を行っています。 ●定額減税の内容定額減税は、原則国民1人当たり4万円の減税を行うというものです。 対象となる税金は、所得税(減税額3万円)と住民税(1万円)です。 給与所得者の場合、給与から源泉徴収される税金から減税分を控除する形で実施されます。 扶養家族がいる場合、扶養家族についても1人当たり4万円の減税が受けられます。 ただし、2024年度の所得金額が1805万円超の人は減税の対象外です。 定額減税は、2024年6月に支給される給与や賞与からスタートします。 6月支給の給与で減税額の全額が控除されるケースと、全額控除できずに次以降に支給される給与や賞与から控除されるケースがあります。

事業所得者の定額減税

個人事業主など事業所得者の定額減税の取り扱いは、給与所得者と一部異なります。 定額減税の対象が本人と扶養家族である、という点は同じです。 取り扱いが異なるのは、減税額を控除するタイミングです。 給与所得者は毎月の給与(または賞与)から税金が源泉徴収されるのに対し、個人事業主は翌事業年度に確定申告して納税するため、納税時に減税措置を受けることになります。 定額減税の概要について解説してきましたが、次章では年金生活者の定額減税について紹介します。 減税スケジュールや注意点も紹介しますので年金受給者は確認しておきましょう。

年金生活者の定額減税

老齢年金にも所得税住民税がかかるため、定額減税の対象になります。 年金生活者の定額減税について解説します。 ●年金生活者の減税額年金生活者についても、所得税3万円と住民税1万円が減税されます。 また、給与所得等と同様に扶養家族(配偶者など)がいる場合、減税額は扶養家族分を合わせた金額です。 配偶者を扶養にしている場合、合計8万円(所得税6万円、地方税2万円)が減税されます。 扶養家族に該当するのは、「令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」で申告した親族です。 申告していない場合、自分の分しか減税を受けられません。 ●年金生活者の減税スケジュール老齢年金は、2ヶ月に1回偶数月に支給されます。 最初に減税を受けるのは2024年6月に支給(住民税は10月支給)される年金からです。 6月支給分で減税額の全額が控除できない場合は、8月以降に支給される年金から控除されます。 ただし、注意点もあります。次章にて見ていきましょう。

年金生活者の注意点

年金生活者の定額減税について注意すべき点を紹介します。 ●2024年中に扶養親族の人数が変わったときは確定申告が必要 2024年度の途中に扶養親族の増減があった場合、定額減税の控除額が変わります。 2024年分の確定申告(2025年に申告手続き)によって控除額を精算し、税金を納付または還付します。 ●給与と年金の両方で減税を受けた場合は確定申告で精算給与所得と年金所得のある人は、給与と年金の両方で定額減税分が控除されます(扶養家族がいなければ合計8万円が控除)が、減税額が増えるわけではありません。 確定申告したときに精算し、余分に控除された税金を納付することになります。 ●住民税非課税世帯等には給付金住民税非課税世帯などに対しては定額減税がない代わりに、次の給付金が支給されます。  ・住民税非課税世帯:世帯主に1世帯あたり7万円(※)と18歳以下の児童1人あたり5万円 ・均等割のみ課税の世帯:世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円 ※2023年度に給付された3万円と合計すると1世帯あたり10万円の給付となります。 給付金を受け取るには市区町村から送付される申請書や確認書の提出が必要となるため、忘れずに提出しましょう。

まとめにかえて

年金生活者に対しても、1人当たり4万円の定額減税が行われます。 扶養家族がいれば、扶養家族分を含めて減税が受けられます。 減税開始は所得税が2024年6月支給分、住民税が10月支給分からです。 2024年中に扶養親族の人数が変わった場合や、定額減税の代わりに給付金を受ける場合などは手続きが必要となるため注意しましょう。

参考資料

 ・内閣官房「定額減税・各種給付の詳細」 ・国税庁「定額減税について」 ・日本年金機構「公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税」 ・国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」 ・首相官邸「政府与党政策懇談会」

西岡 秀泰

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