相続したいらない山林は国に引き渡せる?相続土地国庫帰属法の利用条件や注意点

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相続したいらない土地を国に引き取ってもらうことができる「相続土地国庫帰属制度」が、2023年(令和5年)4月にスタートしました。土地の中で特に山林は扱いに困ることが多く、トラブルの種になるくらいなら国に引き取ってもらいたいと考える人は多いと思います。

本記事では、山林を相続した場合に相続土地国庫帰属制度が使えるのか、利用する場合の注意点や利用手順などを詳しく解説していきますので、ぜひ参考になさってください。

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1. 相続土地国庫帰属法とは?

相続土地国庫帰属法により創設された「相続土地国庫帰属制度」は、相続した土地で一定の条件を満たす場合、手続きを取ることでその所有権を手放し、国に引き取ってもらうことができる制度です。
これまで、相続した土地の所有権を手放すには、売却するか誰かに譲るかしか方法がありませんでした。そのため売れない、貰い手がない場合は管理にかかる手間や税金の負担、所有者としての責任などから解放される方法がなく、土地所有者にとって大きな負担になるケースがありました。

そこで一定の条件を満たす土地については、手続きを取ることで国に引きとってもらうことができるように相続土地国庫帰属制度が作られ、2023年(令和5年)4月27日にすでに制度がスタートしています。
これにより、要件を満たす土地であれば手続きを取って所有権を手放すことが可能となっていますが、実際の利用においては厳しい条件を満たす土地でないと対象にならないことや、一定の費用負担が発生することから、使い勝手の面では難があることも否めません。

特に山林については宅地などよりも要件を満たすハードルが高くなる傾向にあるので、山林の所有者にとっては利用のハードルが高まります。
次の項では、山林の相続に焦点を当てて、相続土地国庫帰属制度の利用の可否をみていきます。

2. 相続土地国庫帰属制度は山林も適用される?

相続土地国庫帰属法は山林も対象になるので、山林だからという理由で利用を拒否されることはありません。

土地の種類ではなく、国が引き取ることができない土地について定義を決めた上で、それに当てはまらない土地だけを引き取りの対象外にしています。
そのため、まずは対象外となる土地について全体像を押さえることが理解の近道になります。

適用の対象外になる土地とは?

相続土地国庫帰属制度では、以下のような土地を引き取りの対象外としています。

  • 建物が建っている土地 
  • 抵当権など他人の権利が設定されている土地
  • 通路などがあり他人が利用することがある土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 隣地との境界が明らかでない、または土地の所有権について争いがある土地
  • 急な坂や崖があって管理に費用や労力がかかる土地
  • 立木や廃棄された車など土地の管理や処分を難しくする物体が置かれている土地
  • 地下に何らかの物体が埋まっている土地
  • 隣地所有者等と争いのある土地
  • その他、管理や処分に過大な費用や労力がかかる土地
  • 上のうち、例えば⑦などは山林であれば樹木が立っているのが普通です。
    これについては、その土地の形状や性質によって存在するのが当然と考えられる場合は、原則として問題にならないとされています。

    ただし個別ケースで問題になることもあるので、次の項では山林特有の事情を踏まえて、相続土地国庫帰属制度適用の難しさを見ていきます。

    3. 山林の相続土地国庫帰属制度適用のハードルの高さ

    山林は以下のような事情を抱えていることが多く、そのために相続土地国庫帰属制度適用のための要件を満たせないケースが出てくると予想されます。

    境界が不明確な場合が多い

    隣地との境界をはっきりさせるためには精度の高い測量が必要で、市街地の宅地でも数十万円程度の費用がかかります。山林は広大な土地ですので、測量を行うには相当の費用がかかるため行われないことがほとんどです。
    境界が不明瞭であったとしても、市街地の土地のように紛争になる事は少ないので、放置されているのが現状です。

    この場合、上に挙げた適用条件の中で「⑤隣地との境界が明らかでない、または土地の所有権について争いがある土地」の要件に引っかかることになりますが、相続土地国庫帰属制度の利用のために多額の負担が発生しないよう、測量によらない方法で手続きを取ることができるようになっています。

    測量によらない境界の示し方

    現状で土地の境界が明らかでない場合でも、以下の二点を満たす場合は制度利用が可能になります。

    (1)申請者が認識している隣接土地との境界が表示されていること
    すでに設置されてる境界標があればそれを根拠として、もし境界標が設置されていない場合は新たに設置して、これを写真に撮るなどして説明資料することで相続土地国庫帰属制度の利用が可能になります。

    自分で設置することもできますが、境界標に用いる素材の選択や設置方法などに不安があれば土地家屋調査士に依頼することもできます。

    (2)申請者が認識している申請土地の境界について、隣地所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないこと
    実務上、相続土地国庫帰属制度の利用に関して隣地所有者と境界に関する合意が無くても申請時点では問題ありません。
    申請時点で申請者が認識している範囲で境界を示すことで足ります。
    ただし申請後、法務局から隣接する土地の所有者に境界争いの有無等について確認の連絡がいきます。

    そこで隣地所有者が意義を唱えれば一旦申請手続きは中断しますが、その後当事者の話し合いで決着が付けば、条件を満たすことができます。

    遺産分割が終わっていない場合が多い

    山林特有の問題として、過去の遺産分割及び相続登記がなされていないケースがよくあります。相続登記は2024年から義務化されることが決まっていますが、義務化後も一定期間は相続登記するまでの猶予期間があるので、すぐに登記がなされるとは限りません。

    相続登記をするには遺産分割協議が必要となり、そのためには過去の相続人を洗い出して連絡を取り、協議に参加してもらう必要があります。
    相続土地国庫帰属制度の利用に関しては、共有状態の土地の場合は共有者全員で共同して申請手続きを取らなければなりません。

    遺産分割が終わっていない場合、山林は相続人間で共有状態となっているのでやはり共有者全員に連絡を取って事情を話し、同意を取って手続きに参加してもらう必要があります。

    その他山林に予想されるハードル

    相続土地国庫帰属制度の対象外となる土地の中に、「⑩その他、管理や処分に過大な費用や労力がかかる土地」というものがありました。これには、土地に生息する動物により土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせるような場合も含まれます。

    例えば、最近話題になっている熊による被害なども制度利用の妨げになる恐れがあります。
    実際に、法務省が公表しているアナウンスでは、対象外になる土地の例の一つとして以下のような記載があります。

    <想定される具体例>
    ・土地に生息するスズメバチ・ヒグマなどにより、当該土地又はその周辺の土地に存する者の生命若しくは身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合

    ここではヒグマを挙げているので、本州に生息するツキノワグマが含まれるかは不明ですが、クマの生息域となっている山林の場合は国(法務局)に難色を示される可能性があります。

    また、樹木があっても山林であれば問題にならないことが多いと思われますが、第三者の権利が絡むと引き取りの対象外となるので、その樹木を第三者に販売する契約になっているような場合は利用の対象外となってしまいます。この場合はその樹木の販売契約を終了できるように手配できれば制度利用の道が開かれます。

    山林はこのように難しい要素が絡んでくる可能性があるので、個別のケースで利用条件を満たすかどうか確認し、現状で対象外となるのであれば、どうすれば対象になるのか検討が必要になります。

    4. 山林の相続土地国庫帰属制度の利用手続きと必要書類

    法務局の建物
    ここでは、相続土地国庫帰属制度を使って山林の所有権を手放したい場合の手順と、必要書類などについて見ていきます。

    ①事前相談

    相続土地国庫帰属制度の利用の可否や個別ケースでの進め方などを法務局で相談できる仕組みがあるのでぜひ利用しましょう。

    電話もしくは面談が可能ですが、どちらも予約制になっています。
    原則として対象の山林を管轄する法務局が担当ですが、遠方の場合はお住いの地域の法務局でも対応してもらえます。

    ②必要書類の準備

    申請可能と判断したら、下で見る必要書類の用意にかかります。

    ③書面調査

    書類を整えて申請すると、法務局側で書面調査がなされます。

    ④実地調査

    書面調査に問題なければ担当官が山林に出向いて実地調査を行い、間違いなく対象となる土地であるかどうかチェックします。

    ⑤承認の通知

    無事に承認されればその通知が届きます。

    この通知では下で見る負担金の額なども示されています。

    ⑥負担金の納付

    通知が届いたら30日以内に負担金を納付することで山林の所有権を手放すことができます。

    30日を過ぎてしまうと承認の効果が無くなってしまうので注意してください。

    必要書類

    相続土地国庫帰属制度利用に際しては、以下の書類が必要になります。

  • 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
  • 承認申請に係る土地とその土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
  • 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
  • 申請者の印鑑証明書
  • 申請書
  • 上記1~3の例は法務省内ホームページ、相続土地国庫帰属制度の概要のⅣ 添付書類で確認できます。
    添付書類(1)~(3)の記載例

    5の申請書は法務局のサイト内「Ⅲ 申請書の記載例、様式」からダウンロードできます。
    法務省 相続土地国庫帰属制度の概要 Ⅲ 申請書の記載例、様式

    ケースによって遺言書や被相続人の戸籍謄本などが必要になることがあるので、事前相談の際に個別に確認してください。

    費用について

    相続土地国庫帰属制度を利用する場合、まず審査手数料として土地一筆につき14,000円の手数料がかかります。

    それとは別に、国に引き取ってもらう土地について10年分の管理を想定した管理費用を負担金として納める必要があります。負担金は土地の種類に応じて金額の計算方法に違いがあり、山林の場合は面積に応じて細かい計算方法が用意されています。

    山林の面積
    負担金の額

    750㎡以下
    土地の面積×59円に210,000円を加えた額

    750㎡超~1,500㎡以下
    土地の面積×24円に237,000円を加えた額

    1,500㎡超~3,000㎡以下
    土地の面積×17円に248,000円を加えた額

    3,000㎡超~6,000㎡以下
    土地の面積×12円に263000円を加えた額

    6,000㎡超~12,000㎡以下
    土地の面積×8円に287,000円を加えた額

    12,000㎡超
    土地の面積×6円に311,000円を加えた額

    実地調査に合格して承認通知が届いたら、30日以内に上記の負担金を納めることで山林を引き取ってもらうことができます。

    4. 山林の相続土地国庫帰属制度のデメリット


    ここでは、相続土地国庫帰属制度を用いて山林を手放すことについてのデメリットを考えてみます。

    費用がかかる

    上述の通り相続土地国庫帰属制度は無料で利用できるわけではなく、審査手数料や管理費となる負担金の支払いが必要です。

    手数料の14,000円は申請段階で支払うことになり、仮に審査に合格できなかった場合でも返還されません。

    準備の手間が大変

    制度利用に際しては、事前の準備にかなりの手間と時間を取られることになるでしょう。

    書類の用意も面倒ではありますが、共有状態となっている場合は関係者と連絡を取って事情を話し、同意を取り付ける作業が必要なので相当の手間がかかります。

    遺産分割が済んでおらず共有となっているケースでは、それなりの手間を覚悟しなければなりません。

    制度を適用できるようにするための別途費用と手間がかかる

    相続土地国庫帰属制度の対象になる土地には、厳しい条件が設定されています。

    適用条件の章で確認した要件を満たす土地でなければならないので、申請段階で要件を満たせていない場合は、条件に合致する土地となるように手配しなければなりません。例えば山小屋などの建物が建っていると制度を利用できないので、事前に建物を解体する必要があり、費用と手間がかかります。

    不要だと思った土地をそのままの状態で引き取ってもらえれば嬉しいのですが、土地所有者として管理責任が生じるため国も高い条件を設けているので、決して使い勝手の良い制度とはなっていません。

    まとめ

    本記事では、山林の相続を想定して、相続土地国庫帰属法の利用手順や注意点などについて見てきました。
    山林も相続土地国庫帰属制度の対象になりますが、対象になる土地には厳しい条件が設定されており、山林の場合は宅地よりも条件に引っかかる要素が多いため利用のハードルは高いと評価できます。

    現状で条件を満たさない山林であっても、手間や費用をかけて条件に合致するようにできれば、制度利用は可能です。
    不要な山林を所有し続けて管理の手間や費用、所有者としての責任を負い続けることを考えれば、多少の負担を負っても所有権を手放した方が得策ということもあるので、個別の事案で利用すべきか否かじっくり検討してください。

    執筆

    オウチーノニュース編集部

    マイホーム購入のダンドリ、不動産売却にかかる費用、賃貸物件の探し方など、住まいの基礎知識から契約、税金といった専門的な内容までわかりやすく解説。宅地建物取引士や司法書士、税理士、FPなどの不動産・お金の専門家が、監修・執筆した記事を配信しています。
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